労働基準法による休業補償

労働基準法は,いろいろな理由ができなくなった人のための補償を定めています。その1つに休業補償があります。ここでは主に休業補償について取り上げていますが,それに似た休業手当,働く女性のための出産手当についてもまとめています。

労働基準法による休業補償

法律は,さまざまな理由で仕事ができなくなった人に対する補償を定めています。その一つが休業補償で,労働基準法によって定められています。その第76条には,労働者が,業務上ケガを負ったり病気になったりしたときの療養のために仕事ができず賃金を受け取れない場合は,療養中平均賃金の60パーセントの休業補償を行なわなければならない,とあります。これは使用者,つまり会社側に責任がなくても支払わなければならない,いわば損害賠償のようなものです。そして労働基準法では,この補償は休業することになった最初の日から行なわなければいけないことになっています。ただ,労災保険からの支給となりますので,会社側が直接負担することはありません。


労働基準法による休業補償と休業手当

労働基準法で定められた休業補償と似ているのが,第26条で定められた休業手当です。休業手当も同じように,平均賃金の60パーセントの支払いが必要です。違うところは,休業補償が仕事上のケガや病気の療養のために働けない場合に支払うのに対し,休業手当は会社側の責任によって働けなかった場合に支払われることです。つまり,働けない訳ではない人が会社に行ったのに,仕事がないから帰ってくれ,と言われた場合に,最低限生活を送れるように,少なくとも60パーセント以上を受け取れる,ということです。晩までの勤務予定だったのに,会社の都合で午前中だけの勤務にされた場合などもそうです。ただし,災害などで仕事ができる状況にないときは受け取れません。

労働基準法による休業補償と出産手当

ケガや病気のときの収入が休業補償で補えるとしたら,妊娠・出産の場合はどうでしょうか?まず,産休についてですが,休める期間は産前42日,産後56日と定められています。産後42日は必ず休まなければいけません。その間休業している訳ですが,病気やケガではありませんので,休業補償の対象とはなりません。その代わりに,産休期間内は,標準報酬の60パーセントを出産手当金として受け取ることができます。出産後は1年間の育児休暇を取ることもできます。その間には,休業前の給与の50パーセントを休暇月分給付されます。このように,妊娠から出産,育児を行なう間も給付金を受け取れますので,このような制度を活用すると良いでしょう。


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